介護職員等特定処遇改善加算の算定要件

特定処遇改善加算(I)を算定する場合は以下の条件1から条件4の全てを、特定処遇改善加算(II)の算定は条件2から4のいずれも満たす必要があります。

ペリカンでは特定処遇改善加算Ⅱを算定しています。

条件1:介護福祉士の配置等要件(特定加算(Ⅰ)のみ)

サービス提供体制加算等の最も上位の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算1又は2、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算1イまたは入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算1イまたは日常生活継続支援加算)を算定していること。

条件2:現行加算要件

現行加算1から3までのいずれかを算定していること(特定加算と同時に現行加算の処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。

条件3:職場環境等要件

平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容をすべての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」および「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。

条件4:見える化要件

特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。
当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。

ペリカンでの具体的な取り組みについて

条件3 職場環境等要件における資質の向上について

働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動・小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築・キャリアパス要件に該当する事項(キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る)・その他

当法人の取り組み

  • キャリア段位制度を策定し人事考課を勧めている。
  • 内部研修だけでなく今後、外部研修へ積極的に参加し常に新しい知識、技術の習得と一人ひとりのモチベーションアップを図る事にしている。

条件3 職場環境等要件における労働環境・処遇の改善について

新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター(新人指導担当者)制度等導入 ・ 雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実・ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機 器等導入・子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備・その他

当法人の取り組み

  • タブレット端末を使用し介護職員事務処理の軽減を図っている。
  • 常にミーティングで職場環境を含めた改善を議論している。また、各マニュアルを作成し管理、明確化している。

条件3 職場環境等要件におけるその他について

介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化・中途採用者(他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等)に特化した人事制度の確立(勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等)・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上・非正規職員から正規職員への転換・職員の増員による業務負担の軽減・その他

当法人の取り組み

  • ホームページの更新管理により法人の見える化(透明性確保)に取り組んでいる。
  • 法人独自の人事制度、評価制度を作成し、年齢層や職員に応じた人事制度を確立している。職員が常にモチベーションを保てるよう内部での研修等を勧めている。

介護職員特定処遇改善加算について創設の経緯

介護職員の処遇改善については、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算 (以下「現行加算」という。)の拡充も含め、これまで数次にわたる取組を行ってきたが、 「新しい経済政策パッケージ」(平成 29 年 12 月8日閣議決定)において、「介護人材確保 のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護 職員の更なる処遇改善を進める。具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改 善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業 所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。」とされ、2019年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定において対応することとされたところである。 今般、これを受けて、2019年度の介護報酬改定において、介護職員等特定処遇改善加算 (以下「特定加算」という。)を創設することとしたところである。
なお、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定 福祉用具販売並びに介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居 宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売並びに居宅介護支 援及び介護予防支援は算定対象外とする。

兵庫県ホームページ内より引用